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ご指摘ありがとうございます。参考にさせていただきます。
>#1「創作物を作った人の権利」…例:会社の業務で作成した物の権利は会社に帰属します。また委嘱されて作成した物についても同様で必ずしも作者の権利とはなりません。
これについては、分かりやすく説明するために、シンプルな書き方をしていましたが、少し変更しようと思います。
>#1「すべての創作物は、法律で保護されています。」…全てではありません。
これは、明らかな間違いですね。修正します。
>#3「申請や登録は、必要ありません。」…違います。著作権法では『権利が発生する』と書かれているのみで、権利の行使は『著作隣接権』の中で示されています。また著作権法に措ける権利には実効力がありません。従ってその権利の行使には文化庁への登録が必須です。
これについては、権利が発生することについての記述なので間違いではないと思いますが、より分かりやすいように書き換えたいと思います。
>#3「創作物を作った時点で、自動的に著作権が認められ」…作品の発表年月日時をもって権利が発生します。(権利があるというだけで効力がありません)
多くのサイトで、作った時点で権利が発生すると書いてあったのですが、発表しないと権利が発生しないのでしょうか?
>#7「(絵でも音楽でも文章でもプログラムでも)」…権利の目的にならない著作物もあります。
これについては、「〜したりすれば、罪に問われる可能性があります。」という記述ですので、特に問題ないと思います。
他にも、「細かい法律の内容については、専門家に相談してください」というような記述を入れておこうと思います。
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