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こんにちは、いちにのといいます。1【ゲームの作り方 基礎編】の「著作権について」の記載に法的な間違いがあります。ユーザに誤解を与えます。(以下段落を#*で表す)
#1「創作物を作った人の権利」…例:会社の業務で作成した物の権利は会社に帰属します。また委嘱されて作成した物についても同様で必ずしも作者の権利とはなりません。
#1「すべての創作物は、法律で保護されています。」…全てではありません。
#3「申請や登録は、必要ありません。」…違います。著作権法では『権利が発生する』と書かれているのみで、権利の行使は『著作隣接権』の中で示されています。また著作権法に措ける権利には実効力がありません。従ってその権利の行使には文化庁への登録が必須です。
#3「創作物を作った時点で、自動的に著作権が認められ」…作品の発表年月日時をもって権利が発生します。(権利があるというだけで効力がありません)
#7「(絵でも音楽でも文章でもプログラムでも)」…権利の目的にならない著作物もあります。著作権法第10条2項3項、第13条を参照。切りがないのでこの辺で。
著作権法・同法施行令・著作隣接権をよく読まれた方が宜しいでしょう。
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